遺言書作成・相続手続

page_heritage works

 遺産分割の流れ

相続の手続きにおいて行政書士は、遺産分割協議書の作成を行い、それに向けた諸々の調査、書類の作成等をお引き受け致します。

1.遺産の調査
   ↓
2.相続人の調査
   ↓
3.相続人間の協議
   ↓
4.遺産分割協議書の作成
   ↓
5.遺産分割の実施

 

所長
所長

 遺言書を作成しておくと、自分が亡くなった後、相続人同士が無用な争いをせずに、次の代に財産を引き継ぐことが出来ます。

コメント

タイトルとURLをコピーしました