建設業許可

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 建設業許可を取得した方がよい理由とは・・・

500万円以上の工事を受注することができるようになります。

 建設工事の完成を請け負うためには、建設業許可が必要となります。
 ※工事の請負代金が500万円に満たない軽微な工事につきましては、建設業許可を取得する必要はありません

対外的な信用が上がり、業務の拡大につながります。

 建設業許可を取得するためには、建設業の経験が一定期間あることなどが条件となります。 建設業許可を取得している(建設業に関してしっかりとした実績がある)ことで対外的には信用力が増します。
 現在、コンプライアンス(法令順守)を厳しくチェックする世の中になっております。 元請企業は、下請け会社・個人が建設業許可を取得していると、安心して業務を発注することができます。
 取引先はもちろん、金融機関への融資申請時などにも有利に働きます。 金融機関との取引を円滑にするためにも、建設業許可を取得しておくことは経営者として大きなリスクヘッジと言えます。

 公共工事受注のチャンスが拡がります。

 建設業許可の種類

土木一式工事建築一式工事大工工事左官工事
とび・土工・コンクリートエ事石工事屋根工事電気工事
タイル・れんが・ブロックエ事管工事鋼構造物工事鉄筋工事
ほ装工事しゅんせつ工事板金工事ガラスエ事
塗装工事防水工事内装仕上工事熱絶縁工事
機械器具設置工事電気通信工事造園工事さく井工事
建具工事水道施設工事消防施設工事清掃施設工事

 

所長
所長

建設業許可申請は、許認可の中でも取得することが難しい許認可の1つです。
 許可を取得するための条件が整っているのかということが、厳しくチェックされるためです。
 建設業許可を申請するためには、何十枚もの書類を作成しなくてならず、 お客様がご自身で建設業許可を申請される場合には、何日も掛かることになります。
 また、やっとの思いで完成した書類を申請しようとしても、ミスがあった際にはやり直しとなり、 何度も役所に足を運ぶことになります。
 通常、お客様は既に仕事をされておりますので、日中にいろいろな役所を回ったり、 書類を作成されたりということは現実的ではありません。

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